柔道整復師(整骨院や接骨院などで施術をする人を柔道整復師と呼びます)による施術は日本独自の伝統的な治療法であり、優れた技術をお持ちの施術師もいらっしゃり、当健保組合においても多数の方が整骨院・接骨院を利用されています。 しかし、平成21年11月に行われた行政刷新会議(事業仕分け)において「柔道整復師の治療については、不正請求の疑念はぬぐえない。適正な保険給付に向けた改善を実施する必要がある」と指摘され、平成22年10月に発表された会計検査院の調査においては、患者から聞き取った施術内容と柔道整復師から健康保険組合に請求された内容を比較すると、6割以上に食い違いがあったという報告もされているように、この分野における不正請求の問題は少なくありません。 実際の例としては、奈良県の柔道整復師が野球部の監督と結託し、部員達に架空の療養費支給申請書を作成させて療養費を不正に受給していたとして逮捕される事件がありました。また、神奈川県で起きたある交通事故の保険金詐欺事件では、柔道整復師が患者に「通院しなくても治療を受けたことにして保険金が受け取れるようにしてあげる」と水増しを持ちかけ、柔道整復師と誘いに応じた患者五人も容疑者として逮捕されています。 こうした事件を見ていると、不正請求の多くは「患者である私たちの知識不足や油断など」を悪用していることが分かります。私たちは、整骨院(接骨院)に限らず医療機関で治療を受ける際に、多くの個人情報を提供します。「注意を払わないで言われたままに」「なんとなく自分に有利なような気がして」など不注意や慢心からそれが悪用されることのないように、正しい知識を身につけて「賢い患者」になるように心掛けましょう。 皆様におかれましては、整骨院・接骨院で健康保険証を使って施術(治療)が受けられるのは