家族に異動があった時
 
被扶養者について

健康保険の被扶養者になるためには、続柄や、生計維持関係などの認定基準があり、健康保険組合が生活実態をふまえ総合的に判断します。

 

1.被扶養者の範囲

三親等以内の親族 (下表参照)

但し、以下該当者も含みます

[1] 内縁の配偶者(実際に婚姻状態にある人)
[2] [1]の父母および子
[3] [1]死亡後の父母および子

注意
  ・下表緑色該当者以外の扶養は、被保険者との同居が必要です。
    ・いとこは扶養対象に該当しません。
   ・75歳以上(後期高齢者)の方は扶養対象に該当しません。
   詳しくは最寄の市区町村にお問い合わせください。

 

 

 

2.生計維持関係の基準
主として被保険者の収入によって生活しており、同居,別居等により基準が異なります。
同居 年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満である場合
別居 年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額よりも少ない場合
60歳以上
または障害者
年収(年金収入を含む)が180万円未満になる場合

 

3.家族を被扶養者としたい場合の手続き方法

(1)提出書類住民票等の公的証明書類は発行後3ヶ月以内の原本を使用の事

  [1] 健康保険被扶養者(異動)届
  [2] 健康保険被扶養者調査届
父母、義理の父母、就学中以外の子女を被扶養者としたい場合、上記[1]の健康保険被扶養者(異動)届と共に必ず提出してください。(新生児・未就学児は提出不要)
  [3] 被扶養者にしたいご家族が現在加入中の保険証(国民健康保険等)の写し
  [4] 被保険者と被扶養者としたいご家族との関係がわかる公的機関発行の書類
イ.住民票、出生受理証明書等
ロ.上記書類で確認できない場合は、戸籍謄本等の提出をお願いする場合があります。
  [5] 被扶養者としたいご家族の収入等を確認できる書類
被扶養者としたいご家族の届出時の状況により、以下の書類を提出してください。
届出時の状況

提  出  書  類

退職者
a.失業保険を受給しない  :雇用保険離職票(T・Uの写し)
b.失業保険の受給終了  :雇用保険受給資格者証(写)
c.雇用保険未加入     :事業主発行の退職証明書
(注)退職金を支給されている場合は、上記書類に加えて事業主発行の「退職金支給証明書(写)」を添付してください。
無 職
a.市区町村発行の前年度の所得(課税)証明書
b.心身障害または傷病等で長期入院・療養中の場合
・市区町村発行の前年度の所得(課税)証明書
・身障者手帳(写)または医師の診断書
・その他就労し収入を得ることが困難であることを証明する書類
パート

アルバイト
・直近3ヶ月分の給与明細書(写)または雇用契約書(写)等
・その他事業主発行のもので、収入見込みが確認できるもの。
在学中
・在学証明または学生証(写)※中学生以下は不要
・合格通知(写)または入学許可書(写)
・その他、在学が確認できるもの。
(注)小学校、中学校等、義務教育在学中の場合は提出不要。
新生児
および幼児
・不要
自営業
農林業
a.事業を営んでいる場合
・確定申告書(写)または青色申告書(写)
・貸借対照表、損益計算書等の決算関係書類
・その他収支状況等がわかるもの
b.事業を廃業した場合
・廃業届(写)
年金
受給者
a.被保険者と同居の場合
・市区町村発行の所得証明または課税証明
・年額年金証明書(写)
b.被保険者と別居している場合
上記aの書類に加えて、金融機関発行の送金証明書(写)または預金通帳(写)を添付してください。

注意).上記書類に加えて、健康保険組合では、被扶養者認定を行ううえで必要とする他の書類の提出を求めることがあります。
[6] 添付する書類(詳しくはこちら

(2)書類の提出先等

提出書類は、各所属会社(総務、人事担当等)経由にてお願いいたします。
提出に際して、[2]、[5]の書類は必ず封筒に入れ、健康保険組合(親展)としてください。

(3)その他、被扶養者申請に際して不明な点は、健保組合までにご相談ください。
電話 03-6891-6830

 

4.ご家族を被扶養者から除く場合の手続き方法
被扶養者として認定されているご家族を扶養から除く場合は、事由発生後 速やかに下記書類を事業所経由にて健保組合に提出してください。
注)速やかにとは、健康保険法第51条に、5日以内と定められています。

(1)提出書類
[1] 健康保険被扶養者(異動)届
[2] 健康保険被保険者証(対象者分)
[3] ご家族が被扶養者でなくなったことを確認できる書類
届出時の状況に応じて以下の書類を提出してください。
届 出 時 の 状 況 提 出 書 類
・他の健康保険に加入 ・新しく加入した他健康保険の保険証(写)
・被扶養者の死亡 ・死亡診断書(写)または埋葬許可書(写)
・その他、死亡を確認できる公的機関発行の書類
・離婚、別居等 ・戸籍謄本(抄本)
・被保険者または被扶養者からの文書による申出書
・その他収入基準超過等 ・被保険者からの文書による申出書

(2)書類の提出先等

提出書類は、各所属会社経由にてご提出ください。なお、提出に際して上記[3]の書類は、必ず封筒に入れ、健康保険組合(親展)としておいてください。

 

5.健康保険被扶養者(異動)届の入手方法

下の項目をクリックし、A4横向きに印刷し、
上記添付書類とともに事業所窓口に提出してください。

KNT社員専用
(excel形式・2ファイル)
KNT以外用
(PDF)
任意継続用
(PDF)